会 則
1.名 称
当クラブは、「プレジールスポーツクラブジュニア(通称プレジールSCジュニア)」とする
2.目 的
サッカーを通じて、身体諸器官のはたらきや運動機能を高めていくとともに、社会性・自立性・創造性を育て、生涯スポーツの発展を目的とする
3.入会資格
当クラブに入会する者は、次の要件を備えていなければならない
①満3歳以上の男女で、その保護者・本人が当クラブの趣旨を理解し賛同した者とする
②スポーツを行うに適した健康状態であること
4.入会手続き
入会申込書に必要事項を記入・捺印し、入会金・年会費・活動費を指定銀行口座に入金し、入会申込書を提出する。
5.会員の種別 当クラブに対して各会員が求める、諸々の要求に応えるために、会員を下記の通り種別する。
◇選 手
活動内容・・・当クラブ、全活動への参加
主テーマ・・・楽しみながらサッカー技術の向上を目指しその成果を競い、勝つ喜び、
負ける悔しさ等を学び、中学生年代で活躍できるようにする。
また、集団での規律を身につける。
◇スクール
活動内容・・・当クラブのトレーニングへの参加
主テーマ・・・楽しみながらサッカー技術の向上を目指し、集団での規律を身につける。
◇キッズ
活動内容・・・当クラブのトレーニングへの参加
主テーマ・・・サッカーを通して友達と楽しく体を動かし、集団での規律を身につける。
6.入会金・年会費・施設費
①会員の種別及びカテゴリーにより金額の違いがある。
②年会費・施設費は、年度切り替えの都度納入するものとする。
③一旦納入された入会金・年会費・施設費は退会等いかなる場合においても返還されない。
※各会員の金額は、別紙を参照のこと。
7.活動費
①会員の種別及びカテゴリーにより金額の違いがある。
②活動費は、当会指定期日までを納入期限とし、3か月分まとめて前納する。指定期日の厳守。
③納入は、当会指定の銀行へ選手の名前で納入すること。カテゴリーによって銀行が違う。
※各会員の金額は、別紙を参照のこと。
8.活動曜日・時間
①当会作成の練習日程の通りとする。
②予定活動日に指導員等の都合で指導が中止となった場合には振替指導を行う。
③雨天及びコンディション不良による中止の際は、以下の通り振替できるものとする。
◆平日(火・水・木・金)の練習が雨天中止の場合
→ 他曜日の同学年の練習に振替可
◆土日の活動(練習・試合)が雨天中止の場合 ※選手コース対象
→ 当月もしくは次月以降の土日祝日や長期休み期間を利用しクラブ側で日程調整を行う
9.休会・退会
①疾病・傷病等の理由で一カ月以上欠席する場合、手紙または電話にて休会の連絡をすること。
休会中は、月謝半額とする。
②退会の連絡は原則として、退会する月の前月末日までに手紙・電話にて行うものとする。
これより遅れた場合には、退会希望の翌月分までの月謝を納入するものとする。
10.指導中の傷害
①会員は入会と同時にスポーツ安全保険に加入する。
この保険は、指導員の指示に従っての練習中・自宅から練習場までの通常の移動中が対象となる
したがって、自分勝手な行動により発生した事故については対象外となる。
②下記のものは保険の対象となる傷害に含まれない。
食中毒・靴ずれ・急性心不全等の心臓疾患・スポーツ特有の傷害・疲労骨折、オスグット等の
成長傷害、加齢に伴うもの。
③入院・通院ともに医療費の実費ではなく、1日当たりの定額保険金が支払われる。
11.指導中・試合中の参観
①参観者は次の行為を謹むこととする。
◆グランド内にむやみに立ち入ること
◆受講者への指導
◆着替えの手伝い(キッズは除く)
②自分の子供だけでなく、クラブの子みんなを激励・応援する。
③指導・試合中の諸々の問題(けんか・ケガ・受講拒否等)が起こった場合、
すべて指導員の指示に従わなければならない。
12.父母の協力
①クラブ・施設管理者・登録協会より依頼があった場合、出来る範囲内で協力する。
(体育館清掃・グランド整備・ボランティア活動等)
②正当な理由がなく繰り返し協力を拒んだ場合は、当会に賛同できないものと判断し、除名とする
③会員に対し物理的援助を行うときは、必ずクラブに報告すること。
④月謝をはじめとする諸経費・指導方針・選手起用・練習日程等の異議は一切認めない。
繰り返し行った場合は除名とする。
13.会則の厳守
当クラブ会員とその保護者は、本会則にしたがいこれを守らなければならない。
14.除 名
会員が次の項目に該当する場合は除名とする。
①会員または保護者が、会の名誉と信用を著しく傷つける行為があったと認められるとき
②度重ねて会則違反した場合
③不法行為があった場合
④当クラブの活動上、監督・コーチ等の指示に不当に反抗し、クラブ秩序を著しく乱した場合
⑤その他、素行不良により当クラブ及び会員に重大な迷惑や悪影響を及ぼしたと認められたとき
14.その他
この会則に定めていない事項については、別途定めるものとする。
この会則は、平成14年4月1日から施行する。
附則
1.この会則は、平成17年4月1日一部改正
2.この会則は、平成18年4月1日一部改正
3.この会則は、平成22年4月1日一部改正
4.この会則は、平成23年4月1日一部改正
5.この会則は、平成24年4月1日一部改正
6.この会則は、平成25年4月1日一部改正
7.この会則は、平成26年1月14日一部改正
8.この会則は、平成27年1月8日一部改正
9.この会則は、平成28年10月28日一部改正
10.この会則は、平成30年5月10日一部改正
11.この会則は、令和3年2月19日一部改正
12.この会則は、令和3年3月25日一部改正